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いじめ対策のための条例、だが・・ 2015/12/4(金)

議会でいじめ防止対策推進委員会条例というものが提出されました。これに対して質疑を行いました。

 

2011年に起こった大津市中2いじめ自殺事件など深刻化するいじめ問題をきっかけに、国は「いじめ防止対策推進法」という法律を作りました。この条例はその法律をもとに、各自治体で施行される条例です。



いじめ防止対策推進法は、「当時者の視点」と「いじめに対する現実的な対処法」が抜け落ちている点で、すばらしい内容の法律とは言えませんが、とにかくこの法律をもとに、各自治体で続々と条例がつくられています。

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簡単に言うとこんな条例です。いじめを防ぐための調査委員会をつくり、もしも深刻ないじめ(重大事態と呼びます)が発生したら、調査委員会と再調査委員会で調査しよう、という条例です。

流れはこうです。①深刻ないじめが発生する(重大事態)→ ②調査委員会が調査する→ ③調査結果を市長に報告する→ ④さらに再調査委員会が調査する→ ⑤重大事態に対処+議会に報告する。
 
日本全国どの自治体もだいたい同じような内容です。深刻ないじめには迅速で確実な対処が必要だというのに、これでは調査している間に事態が悪化してしまいます。また、「重大事態」の定義も曖昧です。被害者が重大事態を主張しても、学校側が重大事態ではない、と判断したらどうなるのでしょうか。

 

議会の質疑では一般質問と違って、自分の意見を言えないというルールがありますので、まず、以下の事を問いました。
 

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1. 調査委員会の独立性について 

 Q そもそも調査委員は重大事態をどのように把握するのか? 

→ A基本的には学校から報告を受ける

Qそれが重大事態であるかどうかの判断はどの機関が行うのか? 

→ A教育委員会が判断する

Qこの調査委員会は教育委員会の中に設置されるとのことだが、独立性、公平性、中立性をどのように確保するのか?

→ A調査委員に幅広い人間を入れ、独立性を確保する。 


2. 学校現場との連携について 

 Q近年はいじめを学校で抱え込むケースが多数ある。学校との情報共有や連携は?

→ A学校との連携や情報共有は密にして迅速な対応を心掛けている。保護者から教育委員会に直接いじめを申し立てる事もできるようにしている。


3. 専門家の参加について 

 Q 法律、心理、医療などの専門家はこの調査委員会に加わるか?

→ A専門家に参加して頂く方向で進めたい。
 

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質疑の中でも言いましたが、いじめを学校や教育委員会が捉えきれない、または隠すという事例が全国には多数あります。もちろん教師がいじめに加わるケースもあります。

今の白岡市に無くとも、全国にそういった事例がある以上、調査委員会の独立性は保たれるべきで、もっと、風通しの良さと迅速性が必要だと思っています。

 

だいたい、いじめられる子は、親や教師には言えません。ろくな対処はできないと諦めていますし、加害者からの報復が怖いという理由もあります。警察は基本的に民事不介入ですので、法律違反が無ければ動きません。


そこで気になるのが、2点。深刻ないじめをどのようにキャッチするか、いじめが発覚した時にどう対処するか。

国の法律では、いじめの対処方法について、「いじめが起きたら被害者と加害者の教室を別々にする」などと意味不明な事を言っていますが、この対処方法こそもっと専門家の見地から詰めなければならないと思います。


 

結局のところ、加害者に対して、子供だからといって甘くしてはダメです。度を過ぎたいじめは常識的に判断できます。いじめを通り越して犯罪になってしまっているものもありますので、そういうものはしっかり犯罪として押さえなければなりません。加えて、地域の住民が地域の教育にもっと目を向けることも重要だと思っています。

議案を提出した市側も審議する議会側も思いは同じです。これが少しでも有効な条例になるよう、まだまだ委員会での審議が続きます・・・

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